第1条 この法人は、公益財団法人よこはま学校食育財団と称する。
第2条 この法人は、主たる事務所を神奈川県横浜市に置く。
第3条 この法人は、横浜市内にある市立学校の給食事業の充実発展とその運営及び食の安全・安心、地産地消、食育等に関する取組を推進することにより、児童の健全育成に寄与するとともに豊かな市民生活に貢献することを目的とする。
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 学校給食用物資の調達・斡旋
(2) 食の安全・安心への取組及び食に関する情報の発信
(3) 地産地消及び食育の推進
(4) 学校給食に関する調査・研究
(5) その他、この法人の目的を達成するために必要な事業
2 前項各号の事業は、横浜市において行うものとする。
第5条 基本財産は、この法人の目的である事業を行うために不可欠な財産として理事会で定めたものとする。
2 基本財産は、この法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。基本財産の一部を処分しようとするとき及び基本財産から除外しようとするときは、あらかじめ理事会及び評議員会の承認を要する。
第6条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第7条 この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
第8条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
(6) 財産目録
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類については、定時評議員会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については、承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1) 監査報告
(2) 理事及び監事並びに評議員の名簿
(3) 理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類
(4) 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを
記載した書類
第9条 理事長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第3項第4号の書類に記載するものとする。
第10条 この法人の会計は、一般に公正妥当と認められる会計の慣行に従うものとする。
2 この法人の会計処理に関し必要な事項は、別に定める経理規程によるものとする。
第 11条 この法人に評議員5名以上10名以内を置く。
第 12条 評議員の選任及び解任は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法
律(以下「法人法」という。)第 179条から第195条の規定に従い、評議員会において行う。
2 評議員を選任する場合には、次の各号の要件をいずれも満たさなければならない。
(1)各評議員について、次のアからカまでに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
ア 当該評議員及びその配偶者又は 3親等内の親族
イ 当該評議員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
ウ 当該評議員の使用人
エ イ又はウに掲げる者以外の者であって、当該評議員から受ける金銭その他の財産によって生計を維持しているもの
オ ウ又はエに掲げる者の配偶者
カ イからエまでに掲げる者の 3親等内の親族であって、これらの者と生計を一にするもの
(2) 他の同一の団体(公益法人を除く。)の次のアからエまでに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
ア 理事
イ 使用人
ウ 当該他の同一の団体の理事以外の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人)又は業務を執行する社員である者
エ 次に掲げる団体においてその職員(国会議員及び地方公共団体の議会の議員を除く。)である者
① 国の機関
② 地方公共団体
③ 独立行政法人通則法第 2条第 1項に規定する独立行政法人
④ 国立大学法人法第 2 条第 1 項に規定する国立大学法人又は同条第3項に規定する大学共同利用機関法人
⑤ 地方独立行政法人法第 2条第1項に規定する地方独立行政法人
⑥ 特殊法人(特別の法律 により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法第 4 条第 15 号の規定の適用を受けるものをいう。)又は認可法人(特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人をいう。)
第13条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のも
のに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、
退任した評議員の任期の満了する時までとする。
3 評議員は、第11条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は
辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。
4 評議員に異動があったときは、2週間以内に登記し、遅滞なくその旨を神奈川県知事に届け出なければならない。
第14条 評議員に対して、各年度の総額が600,000 円を超えない範囲で、評議
員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、報酬として支給することができる。
第15条 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。
第16条 評議員会は、次の事項について決議する。
(1) 理事及び監事の選任又は解任
(2) 理事及び監事の報酬等の額
(3) 評議員に対する報酬等の支給の基準
(4) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
(5) 定款の変更
(6) 残余財産の処分
(7) 基本財産の処分又は除外の承認
(8) その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
第17条 評議員会は、定時評議員会として毎年度 6月に 1回開催するほか、必
要がある場合に開催する。
第18条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基
づき理事長が招集する。
2 評議員は、理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示
して、評議員会の招集を請求することができる。
第19条 評議員会の議長は、その評議員会において出席した評議員の中から互選により定める。
第20条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の 3 分の 2 以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(1)監事の解任
(2)評議員に対する報酬等の支給の基準
(3)定款の変更
(4)基本財産の処分又は除外の承認
(5)その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第 1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第23条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
第 21 条 理事が評議員会の目的である事項について提案をした場合において、その提案について議決に加わることができる評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなす。
2 理事が評議員の全員に対して評議員会に報告すべき事項を通知した場合に
おいて、その事項を評議員会に報告することを要しないことにつき、評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の評議員会への報告があったものとみなす。
第22条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議事録には、議長のほかその評議員会において選出された議事録署名人2
名以上が記名押印しなければならない。
第23条 この法人に、次の役員を置く。
(1) 理事 5名以上10名以内
(2) 監事 2名以内
2 理事のうち 1名を理事長、1名を専務理事、1名を常務理事とする。
3 前項の理事長をもって法人法上の代表理事とし、専務理事並びに常務理事をもって同法91条第 1項第 2号の業務執行理事とする。
第24条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
2 理事長、専務理事及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 監事は、この法人の理事又は使用人を兼ねることができない。
第25条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、専務理事及び常務理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
3 理事長、専務理事及び常務理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務執行の状況を理事会に報告しなければならない。
第26条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
第27条 理事の任期は、選任後 2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 監事の任期は、選任後 4 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関
する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事は、第23条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
5 理事及び監事に異動があったときは、2週間以内に登記し、遅滞なくその旨を神奈川県知事に届け出なければならない。
第28条 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる
(1)職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(2)心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
第29条 理事及び監事に対して、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
第30条 この法人は、法人法第 198 条において準用する同法第 114 条第 1 項
の規定により、理事又は監事が任務を怠ったことによる損害賠償責任を、法令に規定する額を限度として理事会の決議により免除することができる。
2 この法人は、法人法第 198 条において準用する同法第 115 条第1項の規定
により、業務執行理事等でない理事及び監事との間に、同法第 111 条第1項の損害賠償責任の限定契約を締結することができる。なお、責任の限度額は法令の定める最低責任限度額とする。
第31条 理事会は、すべての理事をもって構成する。
第32条 理事会は、次の職務を行う。
(1) この法人の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 理事長、専務理事及び常務理事の選定及び解職
2 理事会は、次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を、理事に委任することができない。
(1) 重要な財産の処分及び譲受け
(2) 多額の借財
(3) 重要な使用人の選任及び解任
(4) 従たる事務所その他の重要な組織の設置、変更及び廃止
(5) 内部管理体制の整備(理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他この法人の業務の適正を確保するために必要な体制の整備)
第33条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、専務理事又は常務理
事が理事会を招集する。
3 理事長以外の理事は、理事会の目的である事項を示して理事会の招集を請
求することができる。
4 理事会を招集する者は、理事会の日の 1 週間前までに、各理事及び各監事
に対してその通知を発しなければならない。
5 前項の規定にかかわらず、理事会は、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく開催することができる。
第34条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
2 理事長に事故あるとき、又は理事長が欠けたときは、専務理事又は常務理事が議長の職務を代行する。
第35条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
第36条 理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合におい
て、その提案について議決に加わることができる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
2 理事又は監事が理事及び監事の全員に対して理事会に報告すべき事項を通知したときは、その事項を理事会に報告することを要しない。ただし、第25条第3項の規定による報告には適用しない。
第37条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した理事長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
第38条 この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。
2 前項の規定は、この定款の第3条、第4条及び第12条についても適用する。
第39条 この法人は、基本財産の滅失によるこの法人の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由によって解散する。
第40条 この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、評議員会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から 1 箇月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(以下「認定法」という。)第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第 41条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決
議を経て、認定法第 5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第 42条 この法人の公告は、電子公告の方法により行う。
2 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告ができない場合は、官報に掲載する方法により行う。
附則
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)第 106条第 1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
2 整備法第 106 条第 1 項に定める特例民法法人の解散の登記と公益法人の設
立の登記を行ったときは、第6条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
3 この法人の最初の理事長等は、次に掲げる者とする。
理事長 細谷 延
常務理事 宮崎 保典
附則
この定款は、平成25年6月 21 日から施行する。
附則
この定款は、平成26年4月1日から施行する。
附則
この定款は、平成27年6月26日から施行する。