食物アレルギー症状を引き起こすことが明らかになったもののうち、特に症例数や重篤度から表示する必要性が高いものを「特定原材料」と定め、法令で表示が義務付けられています。
| えび | くるまえび類、しばえび類、さくらえび類、てながえび類、小えび類、その他のえび類、いせえび類、うちわえび類、ざりがに類(ロブスター等) 【対象外】しゃこ類、あみ類、おきあみ類 |
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| かに | いばらがに類、くもがに類、わたりがに類、くりがに類、その他のかに類 |
| くるみ | くるみ |
| 小麦 | 小麦(グルテン含有量によらない) 【対象外】大麦、ライ麦 |
| そば | そば 麺だけでなく、そばボーロ等のそば粉を使用した食品全てが対象。 |
| 卵 | 一般的に食用に使用される鳥卵(鶏、あひる、うずら等) 卵黄と卵白が分離しているもの、液卵、粉末卵、凍結卵も対象。 【対象外】魚、は虫類、昆虫等、その他の生き物の卵 |
| 乳 | 牛の乳 【対象外】牛以外の乳(水牛、山羊、めん羊等) |
| 落花生 | 落花生(ピーナッツ、なんきんまめとも呼ばれる)、ピーナッツオイル、ピーナッツバター 採油用の小粒種(脂肪が多い)、食用の大粒種(たんぱく質)ともに対象。 |
