食物アレルギーに関係する用語についての説明です。 消費者庁通知「食品表示基準Q&A(平成27年3月30日消食表第140号)」を参考に説明しています。さらに詳しい情報を知りたい方は、消費者庁ホームページ(http://www.caa.go.jp/)をご覧ください。
アナフィラキシー | アレルギー反応により、複数の症状が同時にかつ急激に強く出現した状態。呼吸困難・意識障害・血圧低下等のショック状態を、アナフィラキシーショックと呼ぶ。 |
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アレルゲン | アレルギー反応を引き起こす原因となる抗原のこと。 |
一括表示 | 特定原材料等を、原材料欄と添加物欄の最後に、括弧を付けてまとめて表示する方法。個別表示が難しい場合に、一括表示が可能とされています。原材料欄、添加物欄ともに、(一部に~を含む)と表示されます。 |
加工助剤 | 食品を製造する過程で使用されるが、最終製品の完成前に除去されるもの。食品添加物としての表示は免除されるが、特定原材料として表示が必要になります。 |
キャリーオーバー | 食品の原材料に使用されている食品添加物で、最終製品には残るが、効果を発揮する量よりも少ない量しか含まれていないもの。食品添加物としての表示は免除されるが、特定原材料として表示が必要になります。 |
健康増進法 | 厚生労働省が所管する「栄養の改善その他の国民の健康増進を目的」とした法律。 |
個別表示 | 定原材料等を、それぞれの原材料や添加物の直後に括弧を付けて表示する方法。原則、個別表示することとなっています。 原材料の場合、(~を含む)と表示されます。 添加物の場合、(~由来)と表示されます。 |
コンタミネーション | 食品を生産する際に、原材料としては使用していないにも関わらず、特定原材料等が意図せずして最終加工食品に混入してしまうこと。 |
食品衛生法 | 厚生労働省が所管する「飲食に起因する衛生上の危害の発生を防止し、国民の健康の保護を図ることを目的」とした法律。 |
食品表示法 | 消費者庁が所管する「食品を摂取する際の安全性の確保及び消費者の自主的かつ合理的な食品選択の機会を確保することを目的」とした法律。平成27年4月1日から、『食品衛生法』『JAS法』『健康増進法』の食品の表示に係る規定を統合した法律として施行。 |
食物アレルギー | 食物を摂取した際に、身体が食物に含まれるたんぱく質等を異物として認識し、自分の身体を防御するために過敏な反応を起こすこと。主な症状は「かゆみ・じんましん」「唇の腫れ」「まぶたの腫れ」「嘔吐」「咳・ぜん鳴(ゼイゼイ・ヒューヒュー)」など。 |
代替表記 | 表記方法や言葉が違うが、特定原材料等と同じものであると理解できる表記として、通知で定めたもの。例)『卵』→玉子、たまご、エッグ、鶏卵、うずら卵 『乳』→ミルク、バター、チーズ、アイスクリーム 『えび』→海老、エビ 『落花生』→ピーナッツ |
注意喚起表示 | コンタミネーション防止対策の徹底を図っても、その可能性を排除できない場合に、注意を促すために行う表示のこと。注意喚起が必要な場合、表示をするよう推奨されている。例)「本製品の製造ラインでは、小麦を使用した製品を製造しています。」 「本製品の原材料は、えびが混ざる漁法で捕獲しています。」 |
特定原材料(8品目) | 特に重篤度・症例数が多い品目で、法令により表示が義務付けられているもの。 えび、かに、くるみ、小麦、そば、卵、乳、落花生(ピーナッツ) |
特定原材料に準ずるもの(20品目) | 重篤度・症例数は継続して相当数みられるが、特定原材料に比べ、科学的知見が必ずしも十分でない品目で、通知により表示が推奨されているもの。 アーモンド、あわび、いか、いくら、オレンジ、カシューナッツ、キウイフルーツ、牛肉、ごま、さけ、さば、大豆、鶏肉、バナナ、豚肉、マカダミアナッツ、もも、やまいも、りんご、ゼラチン |
特定原材料等に由来する添加物の表示 | 特定原材料等に由来する添加物を含む食品の場合は、原則、添加物の物質名の直後に(~由来)と表示することとなっています。例)カゼインナトリウム(乳由来) レシチン(卵由来) 植物レシチン(大豆由来) |
農林物資の規格化等に関する法律(JAS法) | 農林水産省が所管する「農林物資の品質の改善及び品質表示の適正化により消費者の合理的な選択の機会に資することを目的」とした法律。 |
乳化 | 油と水が均一にまじりあっている状態。 「乳化」=「乳成分」ではないが、乳化剤の一部に乳由来のものがある。 |
乳酸 | 牛乳から見つかった「酸」のこと。 「乳酸」=「乳成分」ではない。 |
(更新日)2024年5月15日